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水道管異物形成メカニズム
マンションなどの集合住宅の給水は、殆ど最上階などに貯水槽を設置して、各部屋に給水しています。
その貯水槽の管理が不十分ですと、水道水の中の塩素の消滅や錆の生成、藻の発生などと水質に悪影響を及ぼします。
貯水槽以後の給水管内にも光を利用しないバクテリアが、水道水中の微量の有機物を栄養源として配管内全面に粘性状に繁殖します。これらの影響を受け配管内部に発生する異物には大別して、錆コブとスライムがあります。
貯水槽の材質
貯水槽の材質には、一般的なFRP製貯水槽ではFRP素材を通して太陽光線が貯水槽内に入り、微細藻類の増殖の原因になりますが、最近では遮光塗料などを外面塗装したりして機能向上に努めています。
FRP製に比べて高価なステンレス製もメンテナンスなどの理由から用いることも増えています。
貯水槽の清掃など
貯水槽は、高いビルや大きな建物などで水を利用する場合に、前もって水を溜めておくために設置されている水槽のことで、道路下の水道管の水圧だけでは各戸に給水する圧力がないため、建物の横や屋上など設置するものです。
このような飲み水用の貯水槽には必ず管理責任者がいて、貯水槽使用開始時に保健所に届け出ます。一度貯水槽に入った水は、水道局の管理からその貯水槽の管理責任者へ移ることになり、その水が安全基準を満たすよう管理する責任を明確にさせるためです。
管理責任者は、毎月1回以上の施設点検、日々の水のにおい、濁り、味などの状態を観察し、週1回の残留塩素測定や年に1回以上の貯水槽内部清掃消毒作業及び水道法水質基準についての水質検査、そして受水槽の有効容量が10トン以上の場合は『簡易専用水道』にあたりますので、厚生労働大臣が指定する検査機関で施設の法定検査を受けなければなりません。
上記の管理を行えば、安全で衛生的な水を飲むことができますが、実際に全てを欠かさず行っているかどうか分かりません。
例えば、貯水槽の管理を一切やらなかったらとしたら、貯水槽内に細菌が発生したり、貯水槽内が錆びたり、赤水が出たりすると思われます。そのようなことが無いように、日々の管理と定期清掃を心がけて頂きたいものです。








